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港湾運送事業法施行規則 第二十三条 (港湾運送事業に関する聴聞の特例)

昭和三十四年運輸省令第四十六号府省令
(港湾運送事業に関する聴聞の特例)

第二十三条

地方運輸局長は、その権限に属する港湾運送事業の停止の命令をしようとするときは、聴聞を行わなければならない。

2地方運輸局長は、その権限に属する港湾運送事業の停止の命令又は許可の取消しに係る聴聞を行うに当たつては、あらかじめ、その旨を地方運輸局の掲示板に掲示する等適当な方法で公示しなければならない。

3前項の聴聞の主宰者は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

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