(港湾運送関連事業に関する届出)
第二十四条
法第二十二条の二第一項の規定により事業を営むことの届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二事業の内容
- 三港湾の名称
- 四事業に使用される労働者の数
- 五事業開始の予定期日
2前項の届出書には、作業組織、作業方法その他作業の具体的内容を記載した書類を添付しなければならない。
法第二十二条の二第一項の規定により事業を営むことの届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
2前項の届出書には、作業組織、作業方法その他作業の具体的内容を記載した書類を添付しなければならない。