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港湾運送事業法施行規則 第二十四条 (港湾運送関連事業に関する届出)

昭和三十四年運輸省令第四十六号府省令
(港湾運送関連事業に関する届出)

第二十四条

第二十二条の二第一項の規定により事業を営むことの届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 事業の内容
  3. 港湾の名称
  4. 事業に使用される労働者の数
  5. 事業開始の予定期日

2前項の届出書には、作業組織、作業方法その他作業の具体的内容を記載した書類を添付しなければならない。

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