第二十五条 法第二十二条の二第一項の規定により届出事項の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二事業の内容三港湾の名称四変更の内容(新旧の届出事項(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)及び予定変更期日 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗