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港湾運送事業法施行規則 第二十五条

昭和三十四年運輸省令第四十六号府省令

第二十五条

第二十二条の二第一項の規定により届出事項の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 事業の内容
  3. 港湾の名称
  4. 変更の内容(新旧の届出事項(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)及び予定変更期日

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