第二十六条
法第二十二条の二第二項の規定により港湾運送関連事業の休止又は廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二休止し、又は廃止した事業の内容
- 三休止し、又は廃止した港湾運送関連事業に係る港湾の名称
- 四休止又は廃止の期日
- 五休止の届出の場合は、休止の期間
法第二十二条の二第二項の規定により港湾運送関連事業の休止又は廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。