条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
港湾運送事業法施行規則
› 第二十七条
港湾運送事業法施行規則 第二十七条 (料金)
昭和三十四年運輸省令第四十六号
府省令
(料金)
第二十七条
法
第二十二条の三第一項
の料金に定める事項は、次のとおりとする。
一
料金の額
二
料金の適用方
e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「港湾運送事業法施行規則第二十七条(料金)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
港湾運送事業法 第22条の3
← 第二十六条
港湾運送事業法施行規則 目次
第二十八条 →