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港湾運送事業法施行規則 第二十七条 (料金)

昭和三十四年運輸省令第四十六号府省令
(料金)

第二十七条

第二十二条の三第一項の料金に定める事項は、次のとおりとする。

  1. 料金の額
  2. 料金の適用方

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