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港湾運送事業法施行規則 第二十八条

昭和三十四年運輸省令第四十六号府省令

第二十八条

第二十二条の三第一項の規定により料金の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 事業の内容
  3. 港湾の名称
  4. 設定し、又は変更しようとする料金の額及びその適用方(変更の届出の場合は、新旧の料金の額及びその適用方(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
  5. 変更の届出の場合は、変更した料金の額及びその適用方の予定実施期日

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