(公衆の閲覧の方法) 第十条の二 法第十二条(法第二十二条の四において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による公衆の閲覧は、港湾運送事業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。 e-Gov法令検索で第十条の二を開く ↗