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港湾運送事業法施行規則 第十条の二 (公衆の閲覧の方法)

昭和三十四年運輸省令第四十六号府省令
(公衆の閲覧の方法)

第十条の二

第十二条(法第二十二条の四において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による公衆の閲覧は、港湾運送事業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

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