(公衆の閲覧に供することを要しない場合) 第十条の三 法第十二条に規定する国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。一港湾運送事業に常時使用する従業員の数が二十人以下である場合二港湾運送事業者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合 e-Gov法令検索で第十条の三を開く ↗