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港湾運送事業法施行規則 第十一条 (直営率)
昭和三十四年運輸省令第四十六号
府省令
(直営率)
第十一条
法
第十六条第一項
の国土交通省令で定める率は、七十パーセントとする。
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「港湾運送事業法施行規則第十一条(直営率)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
港湾運送事業法 第16条
この条文が引用された裁判例
事業所税更正処分取消請求事件(甲事件),事業所税更正処分取消等請求事件(乙事件)
東京地方裁判所 平成20年3月14日 平成18(行ウ)593等
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