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港湾運送事業法施行規則 第十一条の二 (密接な関係)

昭和三十四年運輸省令第四十六号府省令
(密接な関係)

第十一条の二

第十六条第二項の国土交通省令で定める密接な関係は、次の各号のいずれかに該当する関係とする。

  1. 当該一般港湾運送事業者がその引き受けた港湾運送の下請をさせる他の港湾運送事業者(以下「下請事業者」という。)の発行済株式の総数の四分の一をこえる株式を保有し、かつ、その役員又は職員を当該下請事業者の常勤の取締役又は執行役として派遣していること。
  2. 下請事業者が当該一般港湾運送事業者の発行済株式の総数の二分の一をこえる株式を保有していること。
  3. 下請事業者が当該一般港湾運送事業者の発行済株式の総数の四分の一をこえる株式を保有し、かつ、その役員又は職員を当該一般港湾運送事業者の常勤の取締役又は執行役として派遣していること。
  4. 下請事業者が次に掲げる要件の全て(当該下請事業者が特定限定許可を受けた者である場合にあつては、ロに掲げる要件)に該当する者であること。
    1. 当該一般港湾運送事業者と港湾運送に係る長期の専属の下請契約又はこれに類する契約を締結していること。
    2. 当該一般港湾運送事業者から相当の事業の用に供する施設、資金その他の経済上の利益の提供を受けていること。

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