条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
港湾運送事業法施行規則
› 第十一条の三
港湾運送事業法施行規則 第十一条の三 (統括管理の率)
昭和三十四年運輸省令第四十六号
府省令
(統括管理の率)
第十一条の三
法
第十六条第二項第二号
の国土交通省令で定める率は、五十パーセントとする。
e-Gov法令検索で第十一条の三を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「港湾運送事業法施行規則第十一条の三(統括管理の率)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
港湾運送事業法 第16条
← 第十一条の二(密接な関係)
港湾運送事業法施行規則 目次
第十一条の四(統括管理の施設) →