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港湾運送事業法施行規則 第十一条の三 (統括管理の率)

昭和三十四年運輸省令第四十六号府省令
(統括管理の率)

第十一条の三

第十六条第二項第二号の国土交通省令で定める率は、五十パーセントとする。

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