(統括管理の施設)
第十一条の四
法第十六条第二項第二号の国土交通省令で定める施設は、次のとおりとする。
- 一コンテナ埠頭
- 二外航貨物定期船に係る荷役の用に供する埠頭であつて一般公衆の利用に供するもの以外のもの(前号に掲げるものを除く。)
- 三自動車専用埠頭
- 四大型荷役機械(固定式又は軌道走行式の荷役機械で毎時百トン以上の貨物を処理し得る能力を有するものをいう。)を備えた埠頭であつて一般公衆の利用に供するもの以外のもの(第一号及び第二号に掲げるものを除く。)
- 五船積貨物に係る情報の処理及び管理のための電子計算機を備えた上屋であつて一般公衆の利用に供するもの以外のもの(前各号に掲げる埠頭内にあるものを除く。)