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港湾運送事業法 第四十条

昭和二十六年法律第百六十一号法律

第四十条

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。

  1. 第十二条第二十二条の四及び第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による掲示をせず、若しくは虚偽の掲示をし、又は第十二条の規定に違反して公衆の閲覧に供せず、若しくは虚偽の事項を公衆の閲覧に供した者
  2. 第三十二条の二の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をした者
  3. 第十七条第三項又は第二十二条の二第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  4. 第二十条の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、事業を休止し、又は廃止した者
  5. 第二十二条の二第一項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、港湾運送関連事業を営んだ者

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