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港湾運送事業法 第三十三条の三 (政令への委任)

昭和二十六年法律第百六十一号法律
(政令への委任)

第三十三条の三

この法律の規定に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

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