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港湾運送事業法 第十四条 (名義利用の禁止)

昭和二十六年法律第百六十一号法律
(名義利用の禁止)

第十四条

港湾運送事業者は、その名義を他人に港湾運送事業のため利用させてはならない。

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(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

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