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港湾運送事業法 第十五条 (差別取扱等の禁止)

昭和二十六年法律第百六十一号法律
(差別取扱等の禁止)

第十五条

港湾運送事業者は、特定の利用者に対し貨物の多寡その他の理由により不当な差別的取扱をしてはならない。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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