第二条
港湾運送事業財団について所有権の保存の登記の申請をする場合には、法第四条の規定による許可を受けたことを証する情報及び法第二十四条第一号に掲げる工作物の配置を記録した図面をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
2前項の図面は、港湾運送を行う場所ごとに作成しなければならない。
港湾運送事業財団について所有権の保存の登記の申請をする場合には、法第四条の規定による許可を受けたことを証する情報及び法第二十四条第一号に掲げる工作物の配置を記録した図面をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
2前項の図面は、港湾運送を行う場所ごとに作成しなければならない。