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港湾運送事業抵当登記規則 第一条

昭和二十六年法務府令第百三十一号府省令

第一条

港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号。以下「法」という。)による港湾運送事業財団の登記については、この府令に別段の定めがある場合を除いて、工場抵当登記規則(平成十七年法務省令第二十三号)中工場財団に関する規定を準用する。

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(施行期日)
附則

この省令は、昭和三十五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、昭和六十三年九月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

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