第一条
港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号。以下「法」という。)による港湾運送事業財団の登記については、この府令に別段の定めがある場合を除いて、工場抵当登記規則(平成十七年法務省令第二十三号)中工場財団に関する規定を準用する。
港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号。以下「法」という。)による港湾運送事業財団の登記については、この府令に別段の定めがある場合を除いて、工場抵当登記規則(平成十七年法務省令第二十三号)中工場財団に関する規定を準用する。
この省令は、昭和三十五年四月一日から施行する。
この省令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
この省令は、昭和六十三年九月一日から施行する。
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。