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港湾運送事業抵当登記規則 第五条

昭和二十六年法務府令第百三十一号府省令

第五条

港湾運送事業財団目録及び第二条第一項の図面は、港湾運送事業財団の登記記録を閉鎖した日から二十年間保存しなければならない。

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