条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
港湾運送事業抵当登記規則
› 第五条
港湾運送事業抵当登記規則 第五条
昭和二十六年法務府令第百三十一号
府省令
第五条
港湾運送事業財団目録及び
第二条第一項
の図面は、港湾運送事業財団の登記記録を閉鎖した日から二十年間保存しなければならない。
e-Gov法令検索で第五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「港湾運送事業抵当登記規則第五条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第2条
← 第四条
港湾運送事業抵当登記規則 目次