第三条
港湾運送事業財団目録に記録すべき総トン数二十トン未満の船舶については、その船名、船舶の種類(帆船(主として帆をもつて運航する装置を有する船舶をいう。以下この条において同じ。)又は汽船(機械力をもつて運航する装置を有する船舶であつて、帆船でないものをいう。)の別をいう。)、総トン数及び進水の年月日を記録しなければならない。ただし、端舟その他の舟であつて以上の事項を記録することが困難なものについては、その長さ、幅及び隻数を記録すれば足りる。
港湾運送事業財団目録に記録すべき総トン数二十トン未満の船舶については、その船名、船舶の種類(帆船(主として帆をもつて運航する装置を有する船舶をいう。以下この条において同じ。)又は汽船(機械力をもつて運航する装置を有する船舶であつて、帆船でないものをいう。)の別をいう。)、総トン数及び進水の年月日を記録しなければならない。ただし、端舟その他の舟であつて以上の事項を記録することが困難なものについては、その長さ、幅及び隻数を記録すれば足りる。