(財団の組成)
第二十四条
港湾運送事業財団は、次に掲げるものであつて、同一の一般港湾運送事業者等に属し、かつ、一般港湾運送事業等に関するものの全部又は一部をもつて組成することができる。
- 一上屋、荷役機械その他の荷さばき施設及びその敷地
- 二はしけ及び引船その他の船舶
- 三事務所その他一般港湾運送事業等のため必要な建物及びその敷地
- 四第一号又は前号に掲げる工作物を所有し、又は使用するため他人の不動産の上に存する地上権、登記した賃借権及び第一号又は前号に掲げる土地のために存する地役権
- 五一般港湾運送事業等の経営のため必要な器具及び機械