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港湾運送事業法 第二十四条 (財団の組成)

昭和二十六年法律第百六十一号法律
(財団の組成)

第二十四条

港湾運送事業財団は、次に掲げるものであつて、同一の一般港湾運送事業者等に属し、かつ、一般港湾運送事業等に関するものの全部又は一部をもつて組成することができる。

  1. 上屋、荷役機械その他の荷さばき施設及びその敷地
  2. はしけ及び引船その他の船舶
  3. 事務所その他一般港湾運送事業等のため必要な建物及びその敷地
  4. 第一号又は前号に掲げる工作物を所有し、又は使用するため他人の不動産の上に存する地上権、登記した賃借権及び第一号又は前号に掲げる土地のために存する地役権
  5. 一般港湾運送事業等の経営のため必要な器具及び機械

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この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令(支局長等に対してした申請等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす。

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