条文くん法令検索 AIに質問する

港湾運送事業法 第二十五条 (財団設定の制限)

昭和二十六年法律第百六十一号法律
(財団設定の制限)

第二十五条

前条第一号又は第三号に掲げる不動産のいずれもが存しないときは、一般港湾運送事業者等は、港湾運送事業財団を設けることができない。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「港湾運送事業法第二十五条(財団設定の制限)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十四条(財団の組成) 港湾運送事業法 目次 第二十六条(工場抵当法の準用) →