(工場抵当法の準用)
第二十六条
港湾運送事業財団については、この法律に規定するものの外、工場抵当法(明治三十八年法律第五十四号)中工場財団に関する規定を準用する。この場合において、同法第十七条及び同法第四十五条中「工場所在地」とあるのは、「港湾運送事業法第二十四条第一号又ハ第三号ニ掲クル不動産ノ所在地」と読みかえるものとする。
港湾運送事業財団については、この法律に規定するものの外、工場抵当法(明治三十八年法律第五十四号)中工場財団に関する規定を準用する。この場合において、同法第十七条及び同法第四十五条中「工場所在地」とあるのは、「港湾運送事業法第二十四条第一号又ハ第三号ニ掲クル不動産ノ所在地」と読みかえるものとする。