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港湾運送事業法 第二十七条 (港湾運送事業法の一部改正に伴う経過措置)

昭和二十六年法律第百六十一号法律
(港湾運送事業法の一部改正に伴う経過措置)

第二十七条

この法律の施行の際現に日本国有鉄道の経営する航路(運輸大臣が指定するものに限る。)であつて改革法第二十一条の規定により旅客会社が引き継ぎ、かつ、経営する連絡船事業に係るものの船舶により運送される貨物については、第百二十一条の規定による改正後の港湾運送事業法第二条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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