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港湾運送事業法施行規則 第三条の二 (法第二条第一項第四号の総トン数)

昭和三十四年運輸省令第四十六号府省令
(法第二条第一項第四号の総トン数)

第三条の二

第二条第一項第四号の国土交通省令で定める総トン数は、五百トン(内航海運業法施行規則(昭和二十七年運輸省令第四十二号)第九号様式備考1括弧書の船舶にあつては五百十トン)とする。

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