(指定区間)
この省令の施行の際現にされている港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第十七条第一項の規定による事業計画の変更の認可の申請であつて、当該変更が第十一条の規定による改正後の港湾運送事業法施行規則第十三条第一項第三号に該当するものは、同法第十七条第三項の規定による届出とみなす。
この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。
この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。
この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。