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港湾運送事業法施行規則 第二条 (港湾運送から除く貨物の運送)

昭和三十四年運輸省令第四十六号府省令
(港湾運送から除く貨物の運送)

第二条

第二条第一項第三号の国土交通省令で定める運送は、次のとおりとする。

  1. 船用品(燃料炭を除く。)の当該船用品を使用する船舶への運送又はその船舶からの運送
  2. 屎尿、塵芥、厨芥、荷粉又は泥土の運送
  3. タンク船又は運搬漁船(もつぱら漁場から漁獲物又はその製品を運搬する船舶をいう。)による運送

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(経過措置)
附則

この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。

(港湾運送事業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行前に第十七条の規定による改正前の港湾運送事業法施行規則第二十三条第二項の規定により運輸大臣の権限に属する同条第一項第三号に掲げる事項について運輸大臣の指示を受けて行われた地方運輸局長の聴聞又はそのための手続は、第十七条の規定による改正後の港湾運送事業法施行規則第二十三条第二項の規定により行われた意見の聴取又はそのための手続とみなす。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に港湾運送事業法(次項において「法」という。)第四条の許可を受けている一般港湾運送事業者の事業計画の記載事項については、次項の規定による事業計画の変更の認可の申請に係る処分が行われるまでの間は、なお従前の例による。

2前項に規定する一般港湾運送事業者は、この省令の施行の日から一年以内に、この省令による改正後の港湾運送事業法施行規則第四条第一項第二号ヘの規定により新たに事業計画に記載すべき事項について、法第十七条第一項の規定による事業計画の変更の認可を申請しなければならない。

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