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港湾運送事業法施行規則 第五条 (施設及び労働者に関する許可基準)
昭和三十四年運輸省令第四十六号
府省令
(施設及び労働者に関する許可基準)
第五条
法
第六条第一項第一号
の国土交通省令で定める施設及び労働者は、
別表第二
のとおりとする。
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この条文が参照している条文
港湾運送事業法 第6条
別表第二
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