条文くん法令検索 AIに質問する

港湾運送事業法施行規則 第五条 (施設及び労働者に関する許可基準)

昭和三十四年運輸省令第四十六号府省令
(施設及び労働者に関する許可基準)

第五条

第六条第一項第一号の国土交通省令で定める施設及び労働者は、別表第二のとおりとする。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「港湾運送事業法施行規則第五条(施設及び労働者に関する許可基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条(事業の許可の申請) 港湾運送事業法施行規則 目次 第六条 →