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港湾運送事業法施行規則 第十五条 (法人の合併又は分割の認可の申請)

昭和三十四年運輸省令第四十六号府省令
(法人の合併又は分割の認可の申請)

第十五条

第十八条第二項の規定により合併又は分割の認可を申請しようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

  1. 当事者の名称、住所及び代表者の氏名
  2. 当事者が経営している港湾運送事業の種類
  3. 当事者が経営している港湾運送事業に係る港湾の名称(検数事業等に係る場合を除く。)
  4. 合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により港湾運送事業を承継する法人の名称、住所及び代表者の氏名
  5. 合併又は分割の方法及び条件
  6. 合併又は分割の予定期日
  7. 合併又は分割を必要とする理由

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 合併契約書又は分割契約書(新設分割の場合にあつては、分割計画書)の写し
  2. 合併比率説明書又は分割比率説明書
  3. 合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により港湾運送事業を承継する法人が現に港湾運送事業を経営していないときは、第四条第七項第十号又は第十一号に掲げる書類
  4. 合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により港湾運送事業を承継する法人の役員が法第六条第二項第一号から第四号までのいずれにも該当しない者である旨の宣誓書
  5. 合併又は分割に関する意思の決定を証する書類

3第一項の申請書のうち国土交通大臣に提出するものは、地方運輸局長、運輸支局長及び海事事務所長を経由しないで提出しなければならない。

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