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港湾運送事業法施行規則 第十四条 (事業の譲渡譲受の認可の申請)

昭和三十四年運輸省令第四十六号府省令
(事業の譲渡譲受の認可の申請)

第十四条

第十八条第一項の規定により港湾運送事業の譲渡及び譲受の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

  1. 譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 譲渡譲受をしようとする港湾運送事業の種類
  3. 譲渡譲受をしようとする港湾運送事業に係る港湾の名称(検数事業等に係る場合を除く。)
  4. 譲渡譲受価格
  5. 譲渡譲受の予定期日
  6. 譲渡譲受を必要とする理由

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 譲渡譲受契約書の写し
  2. 譲渡譲受価格の明細書
  3. 譲受人が現に港湾運送事業を経営する者でないときは、第四条第七項第十号から第十二号までに掲げる書類及び譲受人(譲受人が法人である場合は、その役員)が法第六条第二項第一号から第四号までのいずれにも該当しない者である旨の宣誓書
  4. 法人にあつては、譲渡又は譲受に関する意思の決定を証する書類

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