(事業の譲渡譲受の認可の申請)
第十四条
法第十八条第一項の規定により港湾運送事業の譲渡及び譲受の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
- 一譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二譲渡譲受をしようとする港湾運送事業の種類
- 三譲渡譲受をしようとする港湾運送事業に係る港湾の名称(検数事業等に係る場合を除く。)
- 四譲渡譲受価格
- 五譲渡譲受の予定期日
- 六譲渡譲受を必要とする理由
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一譲渡譲受契約書の写し
- 二譲渡譲受価格の明細書
- 三
- 四法人にあつては、譲渡又は譲受に関する意思の決定を証する書類