(法第六条第二項第二号の法令の規定で政令で定めるもの) 第四条 法第六条第二項第二号の政令で定める港湾運送事業に従事する労働者の使用に関する法令の規定は、次に掲げるものとする。一港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第十条第一項の規定二労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第五条(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。第四号において「労働者派遣法」という。)第四十四条第一項の規定により適用する場合を含む。)又は第六条の規定三職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四十四条の規定四労働者派遣法第四条第一項の規定 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗