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港湾運送事業法 第三十七条

昭和二十六年法律第百六十一号法律

第三十七条

第十八条の二第一項第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者は、六月以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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