(指定公共機関)
第三条
法第二条第七号の政令で定める公共的機関及び公益的事業を営む法人は、次のとおりとする。
- 一独立行政法人労働者健康安全機構
- 二独立行政法人国立病院機構
- 三独立行政法人地域医療機能推進機構
- 四国立健康危機管理研究機構
- 五日本銀行
- 六日本赤十字社
- 七日本放送協会
- 八広域的運営推進機関
- 九成田国際空港株式会社
- 十中部国際空港株式会社
- 十一新関西国際空港株式会社
- 十二北海道旅客鉄道株式会社
- 十三四国旅客鉄道株式会社
- 十四日本貨物鉄道株式会社
- 十五東京地下鉄株式会社
- 十六日本郵便株式会社
- 十七日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第一条の二第一項に規定する日本電信電話株式会社
- 十八日本電信電話株式会社等に関する法律第一条の二第二項に規定する東日本電信電話株式会社
- 十九日本電信電話株式会社等に関する法律第一条の二第三項に規定する西日本電信電話株式会社
- 二十次に掲げる法人のうち内閣総理大臣が指定して公示するもの
- イ医師、歯科医師又は病院の組織する法人であって、その行う事業が全国的な規模の医療の需要に応ずるものと認められるもの
- ロ薬剤師の組織する法人であって、その行う事業が全国的な規模の医薬品の需要に応ずるものと認められるもの
- ハ看護師の組織する法人であって、その行う事業が全国的な規模の看護の需要に応ずるものと認められるもの
- ニ
- ホ
- ヘ
- ト電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第三号に規定する小売電気事業者(同法第二条の十三第一項に規定する小売供給契約に係る件数、内容その他の事情からみて、その営む同法第二条第一項第二号に規定する小売電気事業が円滑に実施されないことが公共の利益を著しく阻害すると認められるものに限る。)、同法第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者、同項第十一号に規定する送電事業者及び同項第十五号に規定する発電事業者(その事業の用に供する発電等用電気工作物(同項第五号ロに規定する発電等用電気工作物をいう。)に係る出力の合計、発電又は放電の方法その他の事情からみて、その営む同項第十四号に規定する発電事業が円滑に実施されないことが公共の利益を著しく阻害すると認められるものに限る。)
- チガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第三項に規定するガス小売事業者(同法第十四条第一項に規定する小売供給契約に係る件数、内容その他の事情からみて、その営む同法第二条第二項に規定するガス小売事業(以下チにおいて単に「ガス小売事業」という。)が円滑に実施されないことが公共の利益を著しく阻害すると認められるものに限る。)、同条第六項に規定する一般ガス導管事業者(供給区域内におけるガスメーターの取付数その他の事情からみて、その営む同条第五項に規定する一般ガス導管事業によるガスの供給が円滑に実施されないことが公共の利益を著しく阻害すると認められるもの(供給区域が一の都道府県の区域内にとどまるものを除く。)に限る。)及び同条第十項に規定するガス製造事業者(ガス小売事業の用に供するためのガスの製造量その他の事情からみて、その営む同条第九項に規定するガス製造事業が円滑に実施されないことが公共の利益を著しく阻害すると認められるものに限る。)
- リ海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第六条に規定する一般旅客定期航路事業者
- ヌ海上運送法第二十条第一項の登録を受けた者又は同法第二十条の二第一項若しくは第二十三条第一項の規定による届出をした者であって、当該登録又は当該届出に係る事業が主として本邦の港と本邦以外の地域の港との間における貨物の輸送需要に応ずるものと認められるもの
- ル
- ヲ
- ワ内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第七条第一項に規定する内航海運業者であって、同法第八条第一項に規定する船舶により同法第二条第二項第一号に規定する内航運送をする事業を営むもの
- カ
- ヨ
- イ