(訓練のための交通の禁止又は制限の手続) 第四条 法第十二条第二項の規定による歩行者又は車両の道路における通行の禁止又は制限の手続については、災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第二十条の二の規定の例による。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗