条文くん法令検索 AIに質問する

新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令 第二十九条 (事務の区分)

平成二十五年政令第百二十二号政令
(事務の区分)

第二十九条

この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務(第四条の規定によりその例によることとされる災害対策基本法施行令第二十条の二の規定により都道府県警察が処理することとされているもの及び第四条の三において準用する同令第二十八条第四項の規定により地方公共団体が処理することとされているものを除く。)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第二十九条(事務の区分)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十八条(公用令書等の様式) 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令 目次