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新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令 第二十八条 (公用令書等の様式)

平成二十五年政令第百二十二号政令
(公用令書等の様式)

第二十八条

第七十一条第一項の公用令書には、同条第二項において準用する災害対策基本法第八十一条第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 公用令書の番号
  2. 公用令書の交付の年月日
  3. 処分を行う特定検疫所長、特定都道府県知事又は指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長
  4. 処分を行う理由

2前条の公用取消令書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 公用取消令書の番号
  2. 公用取消令書の交付の年月日
  3. 公用取消令書の交付を受ける者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
  4. 取り消した処分に係る公用令書の番号及び交付の年月日
  5. 取り消した処分の内容
  6. 処分を取り消した特定検疫所長、特定都道府県知事又は指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長

3前二項に定めるもののほか、公用令書及び公用取消令書の様式は、内閣総理大臣が定める。

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