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新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令 第二十七条 (公用取消令書の交付)

平成二十五年政令第百二十二号政令
(公用取消令書の交付)

第二十七条

特定検疫所長、特定都道府県知事並びに指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、法第七十一条第一項の規定により公用令書を交付した後、当該公用令書に係る処分の全部又は一部を取り消したときは、遅滞なく、当該公用令書を交付した者に公用取消令書を交付しなければならない。

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