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新型インフルエンザ等対策特別措置法 第七十一条 (公用令書の交付)

平成二十四年法律第三十一号法律
(公用令書の交付)

第七十一条

第二十九条第五項第四十九条並びに第五十五条第二項、第三項及び第四項(同条第一項に係る部分を除く。)の規定による処分については、特定検疫所長、特定都道府県知事並びに指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、政令で定めるところにより、それぞれ公用令書を交付して行わなければならない。ただし、土地の使用に際して公用令書を交付すべき相手方の所在が不明である場合その他の政令で定める場合にあっては、政令で定めるところにより事後に交付すれば足りる。

2災害対策基本法第八十一条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。

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