(公用令書を交付すべき相手方) 第二十四条 法第七十一条第一項の規定による公用令書の交付は、次の各号に掲げる処分の区分に応じ、当該各号に定める者に対して行うものとする。一特定病院等(法第二十九条第五項に規定する特定病院等をいう。以下この号において同じ。)の使用使用する特定病院等の管理者二土地、家屋又は物資の使用使用する土地、家屋又は物資の所有者及び占有者三特定物資(法第五十五条第一項に規定する特定物資をいう。以下この号及び次号において同じ。)の収用収用する特定物資の所有者及び占有者四特定物資の保管命令特定物資を保管すべき者 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗