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新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令 第二十四条 (公用令書を交付すべき相手方)

平成二十五年政令第百二十二号政令
(公用令書を交付すべき相手方)

第二十四条

第七十一条第一項の規定による公用令書の交付は、次の各号に掲げる処分の区分に応じ、当該各号に定める者に対して行うものとする。

  1. 特定病院等(法第二十九条第五項に規定する特定病院等をいう。以下この号において同じ。)の使用使用する特定病院等の管理者
  2. 土地、家屋又は物資の使用使用する土地、家屋又は物資の所有者及び占有者
  3. 特定物資(法第五十五条第一項に規定する特定物資をいう。以下この号及び次号において同じ。)の収用収用する特定物資の所有者及び占有者
  4. 特定物資の保管命令特定物資を保管すべき者

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