(政令で定める地方公共団体等)
第二十三条の五
法第七十条の二第一項の政令で定める地方公共団体は、次のとおりとする。
- 一都道府県、保健所を設置する市及び特別区
- 二新型インフルエンザ等の発生によりその財政運営に特に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあるものとして総務大臣が指定する市町村(前号に掲げるものを除く。)
2前項第二号に掲げる市町村は、総務大臣が告示する。
3法第七十条の二第一項の地方債を財政融資資金で引き受けた場合における当該地方債の利息の定率は、当該地方債を発行した年度における財政融資資金の引受けに係る地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条第四号の規定によって起こした地方債の利息の定率によるものとする。
4法第七十条の二第一項の地方債を財政融資資金で引き受けた場合における当該地方債の償還方法は、当該地方債を発行した年度以降十年以内の半年賦(うち二年以内の据置期間を含む。)によるものとする。