(費用別交付額に係る国の交付金の交付)
第二十三条の四
費用別交付額に係る交付金は、毎会計年度において交付する法第六十九条の二第一項各号に掲げる費用に係る国の負担金若しくは補助金又は交付金の交付にあわせて、当該年度内に交付するものとする。ただし、特別の理由によりやむを得ない事情があると認められる場合においては、翌年度以降において交付することができるものとする。
費用別交付額に係る交付金は、毎会計年度において交付する法第六十九条の二第一項各号に掲げる費用に係る国の負担金若しくは補助金又は交付金の交付にあわせて、当該年度内に交付するものとする。ただし、特別の理由によりやむを得ない事情があると認められる場合においては、翌年度以降において交付することができるものとする。