(特別交付金交付額の費用別の交付の方法)
第二十三条の三
国は、都道府県又は市町村に係る特別交付金交付額(法第六十九条の二第二項に規定する特別交付金交付額をいう。以下この条において同じ。)を次の算式により法第六十九条の二第一項各号に掲げる費用ごとに分割し、その分割した特別交付金交付額(次条において「費用別交付額」という。)の当該各費用の総額に対する割合を、これらの費用につき国が負担し、若しくは補助し、又は交付金を交付する割合に加算して交付金を交付するものとする。
国は、都道府県又は市町村に係る特別交付金交付額(法第六十九条の二第二項に規定する特別交付金交付額をいう。以下この条において同じ。)を次の算式により法第六十九条の二第一項各号に掲げる費用ごとに分割し、その分割した特別交付金交付額(次条において「費用別交付額」という。)の当該各費用の総額に対する割合を、これらの費用につき国が負担し、若しくは補助し、又は交付金を交付する割合に加算して交付金を交付するものとする。