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新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令 第二十三条の二 (費用ごとの地方公共団体の負担額)

平成二十五年政令第百二十二号政令
(費用ごとの地方公共団体の負担額)

第二十三条の二

第六十九条の二第二項に規定する同条第一項各号に掲げる費用ごとの都道府県又は市町村の負担額は、それぞれ各年度における次に定めるところにより算出した金額を合算した金額とする。

  1. 都道府県が支弁し、又は補助する費用(感染症法第六十四条第一項の規定により読み替えて適用する感染症法第五十八条(第十二号及び第十七号を除く。)又は第六十条第三項(感染症法第三十六条の六第一項に規定する検査等措置協定に係る部分に限る。)の規定により保健所を設置する市又は特別区が支弁し、又は補助する費用を含む。)については、当該費用から、国が負担し、若しくは補助し、又は交付金を交付する額を控除した金額
  2. 市町村が支弁する費用の一部を都道府県が負担する費用については、当該都道府県が負担する費用から国が負担する額を控除した金額
  3. 市町村が支弁する費用については、当該費用から都道府県が負担する額を控除した金額

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