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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第三十六条の六 (病原体等の検査を行っている機関等の協定の締結等)

平成十年法律第百十四号法律
(病原体等の検査を行っている機関等の協定の締結等)

第三十六条の六

都道府県知事等は、新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間に新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症に係る検査を提供する体制の確保、宿泊施設の確保その他の必要な措置を迅速かつ適確に講ずるため、病原体等の検査を行っている機関、宿泊施設その他厚生労働省令で定める機関又は施設(以下「病原体等の検査を行っている機関等」という。)の管理者と協議し、合意が成立したときは、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項をその内容に含む協定(以下「検査等措置協定」という。)を締結するものとする。

  1. 次のイからハまでに掲げる病原体等の検査を行っている機関等の区分に応じ、当該病原体等の検査を行っている機関等が新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間において講ずべき措置として、当該イからハまでに定めるもの
    1. 病原体等の検査を行っている機関新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の疑似症患者若しくは当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者若しくは新感染症にかかっていると疑われる者若しくは当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者の検体を採取すること又は当該検体について検査を実施すること。
    2. 宿泊施設第四十四条の三第二項又は第五十条の二第二項に規定する宿泊施設を確保すること。
    3. イ及びロに掲げるもの以外の機関又は施設厚生労働省令で定める措置を実施すること。
  2. 第五十三条の十六第一項に規定する個人防護具の備蓄の実施について定める場合にあっては、その内容
  3. 前二号の措置に要する費用の負担の方法
  4. 検査等措置協定の有効期間
  5. 検査等措置協定に違反した場合の措置
  6. その他検査等措置協定の実施に関し必要な事項として厚生労働省令で定めるもの

2都道府県知事等は、検査等措置協定を締結したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該検査等措置協定の内容を公表するものとする。

3前二項に定めるもののほか、検査等措置協定の締結に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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