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ガス事業法 第十四条 (供給条件の説明等)

昭和二十九年法律第五十一号法律
(供給条件の説明等)

第十四条

ガス小売事業者及びガス小売事業者が行う小売供給に関する契約(以下「小売供給契約」という。)の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者(第百六条の三を除き、以下「ガス小売事業者等」という。)は、小売供給を受けようとする者(ガス事業者である者を除く。以下この条において同じ。)と小売供給契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該小売供給に係る料金その他の供給条件について、その者に説明しなければならない。

2ガス小売事業者等は、前項の規定による説明をするときは、経済産業省令で定める場合を除き、小売供給を受けようとする者に対し、当該小売供給に係る料金その他の供給条件であつて経済産業省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。

3ガス小売事業者等は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、小売供給を受けようとする者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該ガス小売事業者等は、当該書面を交付したものとみなす。

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(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

第二条の規定の施行の日前に旧ガス事業法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新ガス事業法又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新ガス事業法又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。

第五条の規定の施行の際現に第五号旧ガス事業法第二十二条の五第一項の規定による届出(当該届出に係るガス導管事業(第五号旧ガス事業法第二条第五項に規定するガス導管事業をいう。次条第一項において同じ。)が第五号新ガス事業法第五十五条第一項に規定する特定ガス導管事業に相当するものである場合のものに限る。)がされている場合は、第五号新ガス事業法第五十五条第一項の規定による届出がされているものとみなす。

2前項の規定により第五号新ガス事業法第五十五条第一項の規定による届出をしたものとみなされる者は、第五号施行日から起算して一月以内に同項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項に規定する書類を経済産業大臣に提出しなければならない。

3第一項の場合において、第五条の規定の施行の際現に第五号旧ガス事業法第二十二条の五第四項の規定により同条第三項に規定する期間の短縮の処理を受けているときは、第五号新ガス事業法第五十五条第四項の規定により同条第三項に規定する期間の短縮の処理を受けたものとみなす。

4第一項の場合において、第五条の規定の施行の際現に第五号旧ガス事業法第二十二条の五第五項の規定により同条第一項の規定による届出の内容を変更し、又は中止すべき旨の命令を受けているときは、第五号新ガス事業法第五十五条第五項の規定により同条第一項の規定による届出の内容を変更し、又は中止すべき旨の命令を受けたものとみなす。

5第一項の場合において、第五条の規定の施行の際現に第五号旧ガス事業法第二十二条の五第六項の規定により同条第三項に規定する期間の延長の処理を受けているときは、第五号新ガス事業法第五十五条第六項の規定により同条第三項に規定する期間の延長の処理を受けたものとみなす。

6第一項の場合において、第五条の規定の施行の際現に第五号旧ガス事業法第二十二条の五第六項の規定により同条第三項に規定する期間の延長後の期間及び当該延長の理由の通知を受けているときは、第五号新ガス事業法第五十五条第六項の規定により同条第三項に規定する期間の延長後の期間及び当該延長の理由の通知を受けたものとみなす。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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