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ガス事業法 第十五条 (書面の交付)

昭和二十九年法律第五十一号法律
(書面の交付)

第十五条

ガス小売事業者等は、小売供給を受けようとする者と小売供給契約を締結したとき(小売供給契約の締結の媒介を業として行う者にあつては、当該媒介により小売供給契約が成立したとき)は、経済産業省令で定める場合を除き、遅滞なく、その者に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。

  1. ガス小売事業者等の氏名又は名称及び住所
  2. 契約年月日
  3. 当該小売供給に係る料金その他の供給条件であつて経済産業省令で定める事項

2ガス小売事業者等は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、小売供給を受けようとする者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該ガス小売事業者等は、当該書面を交付したものとみなす。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附則

附則第十一条から前条までに定めるもののほか、新ガス事業法第二条第五項のガス導管事業及び同条第六項のガス導管事業者、新ガス事業法第二十三条、第三十七条の七の三及び第三十七条の九の大口供給の届出並びに新ガス事業法第二十四条及び第三十七条の七の四(新ガス事業法第三十八条第一項において準用する場合を含む。)の届出に関する経過措置は、政令で定める。

第五条の規定の施行の際現に第五号旧ガス事業法第二十二条の五第一項又は第三十七条の七の二第一項の規定による届出(これらの届出に係るガス導管事業が第五号新ガス事業法第七十二条第一項に規定する特定ガス導管事業に相当するものである場合のものに限る。)がされている場合は、第五号新ガス事業法第七十二条第一項の規定による届出がされているものとみなす。

2前項の規定により第五号新ガス事業法第七十二条第一項の規定による届出をしたものとみなされる者は、第五号施行日から起算して一月以内に同項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項に規定する書類を経済産業大臣に提出しなければならない。

3第一項の場合において、第五条の規定の施行の際現に第五号旧ガス事業法第二十二条の五第四項又は第三十七条の七の二第四項の規定により第五号旧ガス事業法第二十二条の五第三項又は第三十七条の七の二第三項に規定する期間の短縮の処理を受けているときは、第五号新ガス事業法第七十二条第四項の規定により同条第三項に規定する期間の短縮の処理を受けたものとみなす。

4第一項の場合において、第五条の規定の施行の際現に第五号旧ガス事業法第二十二条の五第五項又は第三十七条の七の二第五項の規定により第五号旧ガス事業法第二十二条の五第一項又は第三十七条の七の二第一項の規定による届出の内容を変更し、又は中止すべき旨の命令を受けているときは、第五号新ガス事業法第七十二条第五項の規定により同条第一項の規定による届出の内容を変更し、又は中止すべき旨の命令を受けたものとみなす。

5第一項の場合において、第五条の規定の施行の際現に第五号旧ガス事業法第二十二条の五第六項又は第三十七条の七の二第六項の規定により第五号旧ガス事業法第二十二条の五第三項又は第三十七条の七の二第三項に規定する期間の延長の処理を受けているときは、第五号新ガス事業法第七十二条第六項の規定により同条第三項に規定する期間の延長の処理を受けたものとみなす。

6第一項の場合において、第五条の規定の施行の際現に第五号旧ガス事業法第二十二条の五第六項又は第三十七条の七の二第六項の規定により第五号旧ガス事業法第二十二条の五第三項又は第三十七条の七の二第三項に規定する期間の延長後の期間及び当該延長の理由の通知を受けているときは、第五号新ガス事業法第七十二条第六項の規定により同条第三項に規定する期間の延長後の期間及び当該延長の理由の通知を受けたものとみなす。

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