第五条の規定の施行の際現に第五号旧ガス事業法第二十二条の五第一項又は第三十七条の七の二第一項の規定による届出(これらの届出に係るガス導管事業が第五号新ガス事業法第七十二条第一項に規定する特定ガス導管事業に相当するものである場合のものに限る。)がされている場合は、第五号新ガス事業法第七十二条第一項の規定による届出がされているものとみなす。
2前項の規定により第五号新ガス事業法第七十二条第一項の規定による届出をしたものとみなされる者は、第五号施行日から起算して一月以内に同項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項に規定する書類を経済産業大臣に提出しなければならない。
3第一項の場合において、第五条の規定の施行の際現に第五号旧ガス事業法第二十二条の五第四項又は第三十七条の七の二第四項の規定により第五号旧ガス事業法第二十二条の五第三項又は第三十七条の七の二第三項に規定する期間の短縮の処理を受けているときは、第五号新ガス事業法第七十二条第四項の規定により同条第三項に規定する期間の短縮の処理を受けたものとみなす。
4第一項の場合において、第五条の規定の施行の際現に第五号旧ガス事業法第二十二条の五第五項又は第三十七条の七の二第五項の規定により第五号旧ガス事業法第二十二条の五第一項又は第三十七条の七の二第一項の規定による届出の内容を変更し、又は中止すべき旨の命令を受けているときは、第五号新ガス事業法第七十二条第五項の規定により同条第一項の規定による届出の内容を変更し、又は中止すべき旨の命令を受けたものとみなす。
5第一項の場合において、第五条の規定の施行の際現に第五号旧ガス事業法第二十二条の五第六項又は第三十七条の七の二第六項の規定により第五号旧ガス事業法第二十二条の五第三項又は第三十七条の七の二第三項に規定する期間の延長の処理を受けているときは、第五号新ガス事業法第七十二条第六項の規定により同条第三項に規定する期間の延長の処理を受けたものとみなす。
6第一項の場合において、第五条の規定の施行の際現に第五号旧ガス事業法第二十二条の五第六項又は第三十七条の七の二第六項の規定により第五号旧ガス事業法第二十二条の五第三項又は第三十七条の七の二第三項に規定する期間の延長後の期間及び当該延長の理由の通知を受けているときは、第五号新ガス事業法第七十二条第六項の規定により同条第三項に規定する期間の延長後の期間及び当該延長の理由の通知を受けたものとみなす。