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ガス事業法 第十六条 (苦情等の処理)

昭和二十九年法律第五十一号法律
(苦情等の処理)

第十六条

ガス小売事業者は、当該ガス小売事業者の小売供給の業務の方法又は当該ガス小売事業者が行う小売供給に係る料金その他の供給条件についての小売供給の相手方(当該ガス小売事業者から小売供給を受けようとする者を含み、ガス事業者である者を除く。)からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及び附則第三条、第五条第五項、第八条第二項、第九条又は第十条の規定により従前の例によることとされる場合における第十七条、第二十二条、第三十六条、第三十七条又は第三十九条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(ガス事業法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第十五条の規定による改正後のガス事業法第三十九条の二十一第一項及び第二項において準用する液化石油ガス法第八十条の二第二項及び第三項の規定は、第十五条の規定の施行前に事業の全部の譲渡し又は相続若しくは合併があった場合におけるその事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人については、適用しない。

第五号新ガス事業法第三条の登録を受けてガス小売事業を営もうとする者は、第五号施行日前においても、第五号新ガス事業法第四条の規定の例により、その登録の申請をすることができる。

2経済産業大臣は、前項の規定により登録の申請があった場合には、第五号施行日前においても、第五号新ガス事業法第三条から第六条まで、第十二条、第百七十七条及び第百八十九条第四項の規定の例により、その登録をすることができる。この場合において、その登録を受けた者は、第五号施行日に第五号新ガス事業法第三条の登録を受けたものとみなす。

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