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ガス事業法 第二十条 (業務改善命令)

昭和二十九年法律第五十一号法律
(業務改善命令)

第二十条

経済産業大臣は、ガス小売事業の運営が適切でないため、ガスの使用者の利益の保護又はガス事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、ガス小売事業者に対し、ガスの使用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、そのガス小売事業の運営の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。

2経済産業大臣は、ガス小売事業者等が第十四条第一項又は第二項の規定に違反したときは、ガス小売事業者等に対し、その業務の方法の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。

3経済産業大臣は、ガス小売事業者が第十六条の規定に違反したときは、ガス小売事業者に対し、その業務の方法の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(ガス導管事業者の託送供給約款等に関する経過措置)
附則

第五条の規定の施行の際現に第五号旧ガス事業法第三十七条の八において準用する第五号旧ガス事業法第二十二条第一項本文の規定により届け出ている託送供給約款であって、附則第十五条第一項の規定により第五号新ガス事業法第七十二条第一項の規定による届出がされているものとみなされる者に係るものは、第五号新ガス事業法第七十六条第一項本文の規定により届け出た託送供給約款とみなす。

2第五条の規定の施行の際現に第五号旧ガス事業法第三十七条の八において準用する第五号旧ガス事業法第二十二条第一項ただし書の承認を受けているガス導管事業者(第五号旧ガス事業法第二条第六項に規定するガス導管事業者をいう。)であって附則第十五条第一項の規定により第五号新ガス事業法第七十二条第一項の規定による届出がされているものとみなされる者は、第五号施行日に、第五号新ガス事業法第七十六条第一項ただし書の承認を受けたものとみなす。

3第五条の規定の施行の際現に第五号旧ガス事業法第三十七条の八において準用する第五号旧ガス事業法第二十二条の二第一項の規定により届け出ている料金その他の供給条件であって、前項の規定により第五号新ガス事業法第七十六条第一項ただし書の承認を受けたものとみなされる者に係るものは、第五号新ガス事業法第七十七条第一項の規定により届け出た料金その他の供給条件とみなす。

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