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沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第三十六条 (ガス事業法関係)

昭和四十七年政令第百十号政令
(ガス事業法関係)

第三十六条

沖縄のガス事業法(千九百六十年立法第七十四号)第十七条第一項の認可を受けた供給規程は、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第十七条第一項の認可を受けた供給規程とみなす。この場合において、当該供給規程のうち、合衆国ドル表示の部分は法第四十九条第一項の規定による交換比率により換算された日本円表示(一銭未満の端数が生ずるときは、その端数を切り捨てたもの)に変更され、料金等の支払に関する端数の処理に関する規定は一円未満の端数は切り捨てる旨の規定に変更されるものとする。

2法の施行の際沖縄の高圧ガス取締法第五条第一項又は第六条の許可を受けてガス事業法第二条第三項に規定する簡易ガス事業を営んでいる者は、法の施行の日から起算して二月間(次項の規定による届出をしたときは、その届出をした日までの間)は、ガス事業法第三十七条の二の許可(沖縄のガス事業法第三条の許可を受けている者がその供給区域内においてその事業を営んでいるときは、同法第八条第一項の許可)を受けないで、その事業を営むことができる。この場合において、同法第四十七条の二の規定は、適用しない。

3前項に規定する者は、同項に規定する期間内に、ガス事業法第三十七条の三第一項各号の事項その他の通商産業省令で定める事項を沖縄総合事務局の長に届け出たときは、当該事業を営むことについて、同法第八条第一項又は第三十七条の二の許可を受けたものとみなす。

4ガス事業法第二十条同法第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定は、前項の規定により同法第八条第一項又は第三十七条の二の許可を受けたものとみなされた者については、前項の規定による届出をした日から起算して二月間は、適用しない。

5第三項の規定によりガス事業法第八条第一項又は第三十七条の二の許可を受けたものとみなされた者によつて第三項の規定による届出の際高圧ガス取締法により選任されている販売主任者は、法の施行の日から起算して九月間は、ガス事業法により選任されたガス主任技術者とみなす。

6法の施行の際沖縄においてガス事業法第二条第一項に規定する一般ガス事業を営んでいる者に関する同法第二十五条の二第一項の規定の適用については、同項中「当該年度の開始前」とあるのは、「当該年度の開始前(昭和四十七年度にあつては、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行後三月以内)」とする。

7法の施行の日から起算して一月以内に沖縄県の区域においてガス事業法第二条第一項に規定する一般ガス事業の用に供する同条第七項に規定するガス工作物の設置又は変更の工事をしようとする者に関する同法第二十七条の三第一項の規定の適用については、同項中「工事の開始の日の三十日前までに」とあるのは、「あらかじめ」とする。

8法の施行の際沖縄において設置又は変更の工事をしているガス事業法第二条第一項に規定する一般ガス事業の用に供する同条第七項に規定するガス工作物に関する同法第二十七条の四の規定の適用については、同条第二項第一号中「第二十七条の二第一項又は第二項の認可を受けた工事の計画(同項ただし書の通商産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第四十三条の規定により第八条第一項の許可とみなされた沖縄のガス事業法第八条第一項の許可を受けたところ」とする。

9法の施行の際沖縄においてガス事業法第二条第五項に規定するガス事業を営んでいる者に関する同法第三十条第一項の規定の適用及び法の施行の際沖縄においてガス事業法第二条第三項に規定する簡易ガス事業を営んでいる者に関する同法第三十七条の七第三項において準用する同法第三十条第一項の規定の適用については、同項(同法第三十七条の七第三項において準用する場合を含む。)中「事業の開始前」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日(沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第三十六条第三項の規定により第三十七条の二の許可を受けたものとみなされた者にあつては、同項の規定による届出をした日)から起算して三月以内」とする。

10沖縄のガス事業法に基づいて交付されている甲種ガス主任技術者免状又は乙種ガス主任技術者免状は、それぞれガス事業法に基づいて交付された甲種ガス主任技術者免状又は乙種ガス主任技術者免状とみなす。

11法の施行の日から起算して一月以内に沖縄県の区域においてガス事業法第三十八条に規定する準用事業者がガス事業法施行令(昭和二十九年政令第六十八号)第四条第一項の規定により準用する同法第二十七条の三第一項に規定するガス工作物の設置又は変更の工事をしようとする場合における同項の規定の適用については、同項中「工事の開始の日の三十日前までに」とあるのは、「あらかじめ」とする。

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