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ガス事業法 第三十条 (ガス主任技術者の義務等)

昭和二十九年法律第五十一号法律
(ガス主任技術者の義務等)

第三十条

ガス主任技術者は、誠実にその職務を行わなければならない。

2ガス小売事業の用に供するガス工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、ガス主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。

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(旧簡易ガスみなしガス小売事業者の指定旧供給地点小売供給約款)

旧簡易ガスみなしガス小売事業者は、附則第二十八条第一項の義務を負う間、指定旧供給地点小売供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、指定旧供給地点小売供給約款を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2経済産業大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。

  1. 料金が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものであること。
  2. 料金が定率又は定額をもって明確に定められていること。
  3. 旧簡易ガスみなしガス小売事業者及びガスの使用者の責任に関する事項並びに導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
  4. 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

3第五条の規定の施行の際現に第五号旧ガス事業法第三十七条の七第一項において準用する第五号旧ガス事業法第十七条第一項の認可を受け、又は同条第四項若しくは第七項の規定により届け出ている供給約款(附則第三十二条第七項において「旧供給約款」という。)は、第一項の認可を受けた指定旧供給地点小売供給約款とみなす。

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